命水会の規約
前橋市管工事協同組合青年部規約
平成28年5月31日一部改正 会員規定変更
平成29年5月16日一部改正 慶弔見舞金支給規定
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、前橋市管工事協同組合青年部と称する。
第2条(事務所の所在地)
本会の事務所は、前橋市大渡町一丁目18番地の2、前橋市管工事協同組合内に置く。
第2章 目的及び事業内容
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と企業に必要な人格と能力の改善、向上を図るとともに管工事業界と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と理解を深めるための事業。
(2)会員の素質の向上を図るための事業。
(3)経営、技術等の向上を図るための各種講習会、後援会及び研究会の開催。
(4)前橋市管工事協同組合の事業に対する協力。
(5)その他本会の目的達成に必要な事項。
第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、次の2種とする。 (1)正会員 (2)特別会員
第6条
本会の会員は、前橋市管工事協同組合に属する事業所の経営者又は、経営に携わ
る後継者及び管理職にある従業員で、現経営者の推薦を受け、年齢が45歳未満の
理事会において入会を承認されたものとする。但し、年度中に45歳に達した場合
は、その年度は正会員としての資格を有するものとする。
2特別会員は、制限年齢の年度末まで正会員とし、当該年度終了後3ヶ月以内に、
所属事業所の代表より特別会員移行申請があり、理事会においてその資格を承認さ
れたものとする。但し、資格承認より3年間を経過した日又は、所属事業所より新
たな正会員の入会が承認された日をもって、特別会員としての資格は自動的に喪失
するものとする。
(会費)
第7条
本会の会員は、1名につき年会費 10,000円を納入するものとする。
2. 本会に新たに入会した者は、入会金 5,000円を納入するものとする。
3. 入会金並びに既納の会費は、脱会者に対しこれを返還しない。
第4章 役 員
第8条(役員の定数)
本会は次の役員を置く。 会長1名 副会長2名 会計1名 理事若干名
第9条(役員の選任)
役員は総会において選任する。
2 会長は推薦又は互選によって決定し、副会長・会計及び理事を任命する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1ヶ年とする。但し再任も妨げない。
2 補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
第11条(役員の職務)
会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、本会の業務を執行し会長に事故ある時は、その任務を代行する。
3 会計は本会の会計経理業務を執行する。
第12条(監査)
本会に監査を置く。
2 監査は、総会にて 2 名選出する。
3 監査は、会計の監査をする。
4 監査の任期は1年とし、後任の選出されるまでの間は、その職務を行うものとす
る。
第13条(顧問)
本会は、前橋市管工事協同組合の理事長を顧問として依頼し、必要に応じ理事会 の承認により相談役をおくことができる。
第5章 会議
第14条(会議の種類)
本会の会議は、総会と理事会とする。
第15条(総会)
総会は、本会の最高機関であり、定期総会・臨時総会に分け会長が招集する。
2 定期総会は、毎年 6月にこれを開くものとする。
3 臨時総会は、会員の3分の1以上から要求があった場合は、会議を開くことができる。
4 会議の議長は、会長が行う。
第16条(総会の開催)
総会は、会員過半数以上の出席がなければ会議を開く事ができない。
第17条(総会の議決)
総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。
第18条(総会の議決権)
総会は、次の事項を決議しなければならない。
(1)規約の改正及び廃止。
(2)収支予算並びに事業計画に関する事項。
(3)収支決算並びに事業報告事項。
(4)役員の承認に関する事項。
(5)その他会長が必要と認めた事項並びに重要事項。
第19条(理事会)
理事会は会長、副会長、理事、会計をもって構成する。
2理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数より招集の請求があったときに、会長がこれを招集する。
3理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
4理事会の議長は、会長が理事の中から指名した者がこれにあたる。
第6章 会計
第20条(会計)
本会の会計は、次の各号をもって構成する。
(1)正会員の年会費 金 10,000円
(2)前橋市管工事協同組合よりの年間補助金
(3)寄付金
(4)その他
2 第1項の年会費は、総会にて変更できるものとする。
3 年会費は、総会後1ヶ月以内に納入するものとする。
4 年度途中の入会でも会費は同額とする。
5 いかなる場合でも、一度納入された年会費は返金しない。
第21条(資金管理)
本会の資金は、銀行に預金してこれを管理する。
第22条(監査)
会計監査は、年1回これを行い、監査はその結果を総会にて報告しなければなら ない。
第23条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以て会計年度とする。
第24条(基金貯蓄)
本会に繰越金が生じた場合には、基金として貯蓄することができる。
第7章 雑則
第25条(雑則)
この規約に定めるものの他必要がある事項については、総会の議決を経て別に規 定を定めることができる。
第26条(罰則)
本会の会員にして会の体面を傷つけた者、又は会費を6ヶ月間未納の者は、総会 の議決を経て退会させることができる。
第27条(付則)
本会則は、平成22年 4月23日 制定施行
前橋市管工事協同組合青年部慶弔見舞金支給規定
第1条
前橋市管工事協同組合青年部で会長がこれを認めた者にはこの規定を適用し慶 弔見舞金又は祝意金を支給する。
第2条
慶弔見舞金の範囲並びに内容は次のとおりとする。
対象者 慶弔見舞い |
会員 | 会員の配偶者及び 父母又は世襲長男 会社代表者及びそれに順ずる者 | 備考 |
---|---|---|---|
結婚祝い | 10,000円 | ||
傷病見舞い | 10,000円 | 入院10日以上、自宅加療20日以上に、および業務就業ができない場合 | |
災害見舞い | 10,000円 | ||
死亡慶弔 | 生花1基 | 生花1基 |
第3条
祝意金の範囲並びに内容は次のとおりとする。
祝意金の範囲 | 内容 |
---|---|
関連団体の総会・祝賀会に招かれて出席した場合 | 10,000円 |
会員が勲章褒章等の栄を受けた場合 | 10,000円 |
会員の自宅・事業所社屋の新築、改築等で招かれた場合 | 10,000円 |